お互い相手の言葉がカタコトなので配偶者ビザを許可してもらえるか心配です。
言葉の問題は、配偶者ビザの審査において婚姻の真実性や婚姻の継続性に関わっているから重要なんだ。
ドイツでは、配偶者ビザを希望する外国人がドイツ語能力を証明しないと、配偶者ビザが許可されないそうですね?
そうそう。ドイツではA1というドイツ語試験に合格しないと配偶者ビザは許可されないよ。
お隣の韓国でも、配偶者ビザ(結婚移民ビザ)を申請するときにはTOPIKなどの韓国語能力を証明する書類の提出が必要なんだ。
日本の入国管理局は言語の習熟度をどれくらい重視しているのでしょうか?
入国管理局に提出する質問書にも語学力や普段会話で使っている言語を記載する欄があるから日本の入管としても大いに関心があることだよ。
言語はコミュニケーションの手段だから、言語面で不自由がある場合にはコミュニケーションにも何かしらの不自由が生じているはずだよね。
言語の習熟度は、どれだけ深い感情のやりとりをしているかのバロメーターでもあるわけですね。配偶者ビザ審査のポイントの一つである婚姻の真実性に直結していることは分かります。
恋人である期間は「アイラブユー」の気持ちだけで乗り切ることができたとしても、夫婦となったらもっと複雑な感情や情報をやり取りする必要があるはずだよね。
子どもが生まれたらなおさらのこと。
貴方の言語力できちんと必要なコミュニケーションがとれていますか?ということが配偶者ビザ審査において問われていると理解しました。コミュニケーションに難があると結婚生活も前途多難と思われるし、婚姻の継続性にも影響はありそうです。
非常にまれだけど、翻訳アプリを多用してコミュニケーションをとっている場合は要注意だよ。
配偶者ビザの申請の際には日本語なら日本語能力検定試験、英語ならTOEICなど客観的な方法で語学力を証明できると良いですね。
試験結果で語学力を直接的に証明できなくても、例えば海外にある日本語学校の卒業証明書や在籍証明書などもプラスになるよ。初学者レベルの点数だったり初級クラスだったりすると微妙だからそういう場合はビザの窓口™がおススメする行政書士に相談すべきだね。
他に言語の関係で注意すべき類型はありますか?
お互いの母国以外の第三国の言葉で会話している場合だね。
例えばベトナム人と日本人が共にアメリカ留学中にアメリカで出会った場合は夫婦ともに英語ができるはずという推定が働くけど、たとえばインターネット上で出会った母国に住んでいるベトナム人やネパール人と英語でやりとりしているような場合、お互いどのレベルで英語ができるのですか?ということになるよね。
これらの国は日本を含め英語が公用語でもないですしね。何らかの方法で英語力を証明できたら良いですね。
配偶者ビザの審査において立証責任は申請人側にあるからね。
英語が母語でもなく公用語でもない以上、英語を話せることは必然ではないから証明か疎明をすることが望ましいよ。
私達カップルは語学力を適切に証明する手段がないし不安なので行政書士さんにお願いしようと思っていますが、やはりお願いすると結果が違いますか?
膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。
相場って何ですか?
こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。
入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。
関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。
配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。
それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。
すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。
さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。
餅は餅屋なんでしょうね。
僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。
日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。
その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。
行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。