配偶者ビザの不許可類型【5】:収入が少ない

配偶者ビザ
監修・アルファサポート行政書士事務所
配偶者ビザ
カップル

収入が少ないので配偶者ビザを許可してもらえるか心配です。


配偶者ビザ
ひよこ先生

日本人の収入が少ないと配偶者ビザの審査のうえで不利になるのは、収入が婚姻の継続性真実性の両方にかかわるからなんだよね。


配偶者ビザ
カップル

収入が無かったり少なかったりしても結婚はできるけど、配偶者ビザをもらうのが厳しくなってしまうんですね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

イスラム圏では婚資(マフル)といって男性が結婚生活のための財産を用意できないとそもそも結婚が成立しない国もあるよね。日本の民法では収入や財産に関係なく結婚はできるけど、入管法に基づいて配偶者ビザをもらうことは厳しくなるんだ。

そもそも外国人は、現在だけじゃなく将来的にも日本という国の公共的な負担になるおそれがある人は入国すらできないのが原則なんだけど、その事情は日本人の配偶者であっても基本的には変わりがないんだ。

だから、「私たち夫婦は日本の公共のお世話になることなく自分たちで稼いでやっていけます!」ということを証明しないといけないんだよ。

 

 


配偶者ビザ
カップル

外国人が日本に滞在するためには前提として資力が必要なんですね。

入国管理局は受け取った配偶者ビザ案件を、振り分け担当者がまず最初に4つに振り分け作業をするそうですね?


配偶者ビザ
ひよこ先生

そうそう。入国管理局の内部規則によると、まず最初に案件を次の4つに分類するんだ。

 

【A】許可が相当な配偶者ビザ案件

【B】慎重な審査を要する配偶者ビザ案件

【C】明らかに不許可相当の配偶者ビザ案件

【D】資料の追完が必要な配偶者ビザ案件

 

詳細はビザの窓口™がおススメしている行政書士から聞いて欲しいんだけど、身元保証人となる日本人妻または日本人夫の収入が少ないと【B】【C】【D】に振り分けられる可能性が高いんだ。だから慎重に申請をしなければいけないよ。


配偶者ビザ
カップル

身元保証人の収入が少ないと、最初の振り分けの段階で【A】案件にはならない可能性が高いのですね。

配偶者ビザの申請では「扶養(ふよう)」という概念も大切とききました。


配偶者ビザ
ひよこ先生

そうだね。配偶者ビザの申請書にも扶養者は誰か記入する欄があるよ。扶養とは、簡単に言うと生活の面倒をみることなんだ。

だから外国人の夫や妻が就労ビザで日本に滞在している場合など外国人自身が働いている場合には、日本人が扶養する必要がない場合もあるよ。一方で配偶者ビザの申請時点で外国人の夫や妻が日本で職を確保できていない場合には、当面は日本人の夫や妻が扶養することになるから十分な収入がなければいけないよ。

 

都市部に住んでいるなら都市部の“世帯”平均年収を、地方に住んでいるなら地元の“世帯”平均年収を参考にして下回っているようであれば注意してね。世帯平均年収を上回っていても、扶養家族の人数が多い場合も注意してね。

 


配偶者ビザ
カップル

確かに都市部と地方では生活費や物価が異なるでしょうね。世帯平均年収は全国平均だと20代が365.3万円、30代が558.9万円、40代が686.9万円、50代が768.1万円ですね。

ほかに油断しがちなパターンはありますか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

油断して思わぬ不許可をくらってしまう例としては、実家でご両親と暮らす場合が典型だよね。

実家暮らしで家賃がかからないから当面は何とか暮らしていけるけど、独立して世帯をもつのは大変という場合は、とても慎重な申請が必要だよ。

もちろん十分な収入はあるけれど家賃分を浮かせて貯金したいからご実家に住む場合とか、十分な収入はあるけれど小さなお子さんの面倒をみてもらいたいからあえてご実家に住むとかいう場合は心配はいらないよ。

もっとも現時点で十分な収入があっても、それがアルバイトであるとか短期更新の契約社員であるとか“継続的な”収入源でない場合は別の問題が発生するからそれについては別のところで解説するね。

自分たちの置かれている状況はきちんと丁寧に説明することが大切だよ。立証責任は申請人にあるから、わかってもらえるだろうという甘えは禁物なんだ。

 


配偶者ビザ
カップル

 立証責任が申請人側にあるというのはどういう意味ですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

不許可にする理由があることを入国管理局が証明する必要はないということ。

彼らは「疑義(疑い)がある」というだけで不許可にすることができるよ。立証しなかったのは申請人なんだからね。


配偶者ビザ
カップル

収入は婚姻の継続性とはどんなかかわりがありますか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

日本で安定的かつ継続的に結婚生活を送ることができる状況を整えた後に、海外から外国人の夫や妻を呼んでくださいというのが原則だから、とりあえず生活をはじめてしまって、これから就職先や住居を探す予定ですというのではなかなか厳しいよ。

 

もちろん暫定的な就職先だとか暫定的な住居で申請をするということは良くあって何もかもを準備万端にするっていうのは難しいわけだけど、将来計画を含めてきちんと分かってもらえるように説明を尽くすことが必要なんだよね。


配偶者ビザ
カップル

収入と婚姻の真実性は関係あるんでしょうか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

偽装結婚に協力する日本人というのは、騙されているお金目的のどちらかなんだけど、お金目的で偽装結婚に協力する日本人は当然のことながらお金に困っている人たちなんだよね。


配偶者ビザ
カップル

日本人の収入が少ない場合には一見すると偽装結婚にありがちなパターンに見えてしまうことがあるから、そうでないことをしっかり立証する必要があるわけですね。

婚姻の継続性や真実性を立証することはけっこう大変そうですけど行政書士にお願いすると違いますか? 


配偶者ビザ
ひよこ先生

膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。


配偶者ビザ
カップル

相場ってなんですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。

入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。

 

関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。

 


配偶者ビザ
カップル

配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。


配偶者ビザ
ひよこ先生

それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。

すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。

 

さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。


配偶者ビザ
カップル

餅は餅屋なんでしょうね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。

 

日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。

その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。


執筆者より、ごあいさつ

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(※ご相談は対面に限らせていただきます。)

 

東京・六本木 行政書士 佐久間 毅

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。