短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は「できない 」と聞いたのですが本当ですか?
「できない」と断言してしまうのは正確な表現ではないよ。「原則として、できない」が法律の条文に則した正確な表現なんだ。
例外的に許可される場合もありうるという意味ですね。
入管法という法律の20条で「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」とされているよ。
法律を勉強した人はわかると思うんだけど、単なる「やむを得ない」事情でもなく、単なる「特別の」事情でもない「やむを得ない特別の事情」という言葉は、二重に絞りがかかっている強い制約を意味する表現なんだ。
「やむを得ない特別の事情」を立証しなければ許可されることはないから、この方法を希望する場合には行政書士のサポートが不可欠だよ。
「やむを得ない特別の事情」とは何ですか?
入国管理局の内規では説明がないけれど、判例は「当該外国人が短期滞在の在留資格で入国し、在留資格の変更を申請した経緯や理由について、我が国の査証制度や在留資格認定証明書制度を形骸化させるような事情の存否、あるいは厳格な事前審査を行う我が国の出入国管理制度に照らしてもなお首肯しうる合理的な理由」が必要としているよ。
だから申請時にはこれらの「合理的理由」を証明したり疎明したりすることになるよ。
そもそも、どうして短期ビザから配偶者ビザへの変更は原則的に禁止されているのでしょうか?
判例も指摘しているけど、この方法は在外公館での慎重な査証審査を回避する方法なんだよね。だから原則的に禁止されているのには理由があるんだ。
この方法を選択する場合に他に注意点はありますか?
短期ビザには15日、30日、90日の3種類があるんだけど、90日の短期ビザからでないと変更できないから気をつけてね。15日や30日の短期ビザからの配偶者ビザへの直接的な変更はできないよ。
90日は査証免除国であれば通常デフォルトでもらえますから心配がないですね。
査証免除国でない場合は90日が必要ということだと短期ビザの取得の段階から行政書士さんにお世話になるケースも多いのでしょうね。
「やむを得ない特別の事情」の立証は、行政書士さんにお任せすればうまくいきますか?
関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。
配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。
それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。
すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。
さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。
餅は餅屋なんでしょうね。
僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。
日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。
その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。
行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。