外国人留学生と日本人のカップルです。留学ビザから配偶者ビザへの変更を希望しているんですけど、学校の出席率が悪いので許可してもらえるか心配です。
学校の出席率が悪いと留学ビザの「更新」ができないだけじゃなくて、配偶者ビザへの「変更」も危うくなるから、配偶者ビザが許可されるまではキチンと学校に行こうね。
留学ビザから配偶者ビザへの変更の場面で、なぜ学校の出席率が問題とされるのでしょうか?
在留資格を変更する場合は、現在保有している在留資格が要求する活動をきちんと行なっていることが大前提となるからだよね。
学校の出席率が8割未満の場合は、真面目に学校に通っていないことを意味するから、在留資格「留学」の該当性を実質的に失っていることになる。
それは例えば、配偶者ビザを持っていても仲が悪くて別居していたり、婚姻が破綻していると、配偶者ビザが更新できなかったり、在留資格が取り消されるのと似ていますね?
そうだね。在留資格の審査では、形式よりも実質が重視されるんだ。
学校に籍があるとか戸籍に載っているなど形式的に留学生であったり配偶者であったりするだけではダメってこと。留学生としての活動や配偶者としての活動を本当に行なっている必要があるよ。
学校を退学している場合はどうなるんでしょう?
退学している場合は、留学ビザの資格該当性を完全に失っている状況だから注意してね。もう学校に籍が無いわけだから、形式的にも「留学生」ではないよ。
それから退学や卒業をしている場合、在学中に取得した資格外活動許可は失効しているから、もしアルバイトをしている場合は不法就労だからすぐに辞めないといけないね。アルバイトをしても良いという許可は、在学中のみ有効なんだ。
わかりました!それにしても8割の出席率は厳しくないですか?
そうでもないんじゃない? 仮に100日の登校日があった場合、20日休んでも8割はクリアできるわけだから。真面目に学校に通う気があれば、簡単にクリアできる数字だよ。小学校、中学校、高校までは、君も年間に数十日も学校を休まなかったでしょ?
たしかに学校を2割も休んだら、かなり“休みがち”な生徒ですよね。授業にもついていけなくなりそうですし。
日本語学校や専門学校の場合は80パーセント以上の出席率があれば心配はないだろうね。
70パーセントは出席していると思うのですが。
僕がオススメしている行政書士に相談すればどうにかなるかもしれないね。どちらかというと専門学校よりも日本語学校の方が、出席率は厳しめにチェックされるよ。
もし60パーセントを下回っていたらどうしましょう。
僕の経験上は、やむを得ない事情があってそれを立証できる場合は、出席率ゼロでも配偶者ビザが許可された例があるけど、本当に慎重にやらないと不許可になるね。
大学でもやはり出席率は重要ですか?
大学は単位が重要で出席率は関係がないんだよ。そもそも大学は出席をとらない講義の方が多いからね。
もちろん、出席しないと単位がもらえない必修の授業もあるだろうけど。
私達の場合は出席率がボーダーライン上なので、ひよこ先生がオススメする行政書士さんにお願いしようと考えていますが、お願いすると結果が違いますか?
膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。
相場って何ですか?
こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。
入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。
関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。
餅は餅屋なんでしょうね。
こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。
入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。
関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。
配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。
それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。
すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。
さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。
餅は餅屋なんでしょうね。
僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。
日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。
その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。
行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。