配偶者ビザの必要書類について

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

 

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配偶者ビザ 必要書類
カップル

配偶者ビザ必要書類を集めていこうと思うんですが、何から手をつけて良いか分からないんですよね。


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

それじゃあ、日本の配偶者ビザの申請に必要な書類について、順番に説明していくね。

 

配偶者ビザの必要書類を集め始める前に、重要なことを知っておいてほしいからそちらも気を付けてね。


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入国管理局が必要書類としてリストアップしている書類は、「受付」に必要な書類であって、「許可」を保証してくれる書類ではないということですよね。

 


【解説】

配偶者ビザの必要書類を集めはじめる前と後に知っておくべき3つのこと」はもうお読みになりましたか?

もしまだ読まれていない場合はそちらから先にお入りください。配偶者ビザの必要書類のリストに載っている書類を集めても不許可になる方が沢山いらっしゃいます。不許可になってしまう人は、許可される人が知っていることを知らない方が多いです。そうならないための注意ポイントを、忘れないうちに把握しておきましょう。>>先に読む

 

配偶者ビザ 必要書類
カップル

配偶者ビザを集め始める前の注意事項を把握しました!

それではまずは簡単な必要書類からお願いできますか?


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ひよこ先生

じゃあ、証明写真からいこうね。

申請人の顔写真のサイズは縦4センチ、横3センチで直近3ヶ月以内に撮影したものである必要があるよ。もちろん、日本人のものではなくて、お相手の外国人のお顔の写真だよ。


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注意点はありますか?


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ひよこ先生

真っ直ぐ前を向いていること、無背景であること、鮮明であることが必要だよ。それから帽子をかぶっていないこと。これはさすがに過去に見たことがないけどね。

時々、パスポートの写真と同じものを用意する人がいるけど、パスポートの発行日が3ヶ月以上前であれば直近の写真でないことが直ぐにわかってしまうよ。

配偶者ビザの申請時に申請書に貼り付けて提出するこの写真は、最終的に「在留カード」という身分証の写真として利用されるんだ。

だから身分証(IDカード)の写真としてふさわしいレベルのものでなければ受付されないよ。サイズや鮮明さ、明るさなど気をつけてね。

 


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配偶者ビザ申請の次の必要書類は戸籍謄本ですね。


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ひよこ先生

これは日本人配偶者の年齢家族関係を把握するために提出するよ。配偶者ビザは法律上の結婚が成立していることが条件の1つだから婚姻の欄にお相手の名前が記載されているのはもちろんのこと、子供の存在や、ケースによっては前妻や前夫との離婚日の確認などに使われるんだ。

お相手との年齢差は配偶者ビザが不許可になる大きな要因のひとつだから気をつけてね。

戸籍謄本は3ヶ月以内に取得したものを提出する必要があるよ。

 



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配偶者ビザ申請の次の必要書類は、お相手の外国人の母国の結婚証明書ですね?


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ひよこ先生

国際結婚は夫婦の母国のそれぞれで成立している必要があって、そのことを証明するために外国人の母国の結婚証明書を提出するよ。日本で結婚が成立していても、お相手の国で結婚が成立していなければ、お相手の外国人は自分の母国ではまだ独身というわけだからこれはマズイんだ。

日本にある大使館・領事館で発行してくれることもあるけど母国でないと取得できないこともあって、その場合は時間がかかったりすることもあるからスケジューリングに注意してね。

在日大使館ではなく母国の役所から結婚証明書を取得した場合は外国文書だから、原則としてアポスティーユやリーガリゼーションを受ける必要があるよ。

結婚証明書の形式は中国やインドネシア、スペインのように手帳型の国もあれば、台湾やアメリカのように証明書型の国もあるね。

手帳型の国の場合、手帳そのものは入国管理局に提出できないから、公証書にするなど多くは提出用の書面を別に取得するケースが多いね。


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配偶者ビザ申請に必要な次の書類は、日本人の住民票ですね?


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ひよこ先生

住民票の第一義的な目的はもちろんどこに住んでいるかを証明するためのものだよ。これによって入国管理局の管轄が決まるからね。

住民票は世帯が何人で構成されているかを入管が確認するためのものでもあるから、たとえ1人で住んでいても市区町村役場で「世帯全員」にチェックして請求してね。

世帯の違う同居人がいる場合は、その人の住民票も求められることがあるよ。


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配偶者ビザ申請に必要な次の書類は、日本人が市区町村役場で取得する住民税の課税証明書と納税証明書ですよね?


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ひよこ先生

まず課税証明書は日本人配偶者の所得の金額を証明するための書類だよ。その所得に基づいて計算した税金がいくらかかるか書いてある。

納税証明書は、所得に基づいて課された税金をきちんと支払ったかどうかを確認するための書類だ。

課税証明書に記載されている所得の額が小さい場合は要注意。あと当然だけど、滞納している税金があってはいけないよ。

日本人配偶者の所得はとても大切で、多くの人がこれを理由に不許可になってしまうから、この点については別の記事で詳しく解説するね。

 



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配偶者ビザ申請の必要書類、次は身元保証書について教えて頂けますか?


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ひよこ先生

この身元保証書は日本人配偶者が書く必要があるよ。

よく経済力のない方がご両親やご兄弟を代わりに身元保証人にしようとされるケースがあるけれど、原則としてそれはできないから気をつけてね。


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身元保証人は、家を借りるときの保証人や借金するときの保証人とは意味が違うということですね?


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ひよこ先生

そうだね。家賃の保証や借金の保証で求められる保証人は経済取引の保証人だよね。

だから保証を求める人は、経済力のある人なら誰でも保証人になってくれて構わないわけ。

家賃や借金を払ってくれればいいんだから最終的にはお金で解決できる問題と言える。

いっぽう身元保証人は経済取引の保証人ではないから、他人が保証することはできないんだ。つまり、単にお金の問題に留まらないから、配偶者自身が保証する必要があるんだね。


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わかりました! では配偶者ビザ申請の必要書類の最後の難関、「質問書」について教えていただいて良いですか?


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ひよこ先生

まず大前提として気をつけて欲しいのはこの書類は日本人目線で書く書類であるということ。

在留資格の変更許可申請や更新許可申請で質問書を提出する場合に外国人目線で書いてしまう人がいるから気をつけてね。

質問書の最後に署名するのが日本人であることからわかってもらえると思うけどね。


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そうだったんですね。質問書の1ページ目から説明していただけますか?


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ひよこ先生

うん、わかったよ。このページで重要なのは、日本人配偶者の勤務先就職年月日だよ。

派遣社員、自営業、アルバイトの人や就職したばかりの人は生計が安定していないと判断されるからひとつのマイナス要素だね。

それから、家賃や家の間取りも重要。家の広さが夫婦が住むのに明らかに狭すぎるのは問題とされる可能性があるし、家賃と収入とのバランスも大切だよ。

実家でご両親と暮らすけど、実は夫婦の部屋が確保できないケースとかは一軒家でもダメだよね。

手取り30万円の収入があっても家賃20万円の家に住んでいるとか、収入に比べて家賃が高い場合も生計が成り立たないと判断されることがあるよ。

追加調査・実態調査は極めて頻繁にあることだから質問書には、当然だけどウソを記載してはダメだよ。

例えばの話、家の間取りなんて家の賃貸契約書を提出してくださいと言われればすぐに明らかになることだからね。

 



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わかりました。質問書の2ページ目はどうですか?


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ひよこ先生

質問書の2ページ目では結婚に至った経緯が大切だね。婚姻の真実性を立証していくベースがこの記述になるんだ。交際歴が短い人とか、出会ったのは随分前だけどインターネット上の交流ばかりで実際に対面してのデートが少ない人などは不許可になりやすいよ。

その点については別の記事にまとめてあるからそちらを参照してね。

 



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そうですね。ここは気合を入れて作成しないとですね。

質問書の3ページ目はどうですか?


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ひよこ先生

質問書の3ページ目は紹介者の有無言語能力についてだね。

 

昔は偽装結婚はブローカーが介在したんだろうけど、今はSNSで自力で探したりするようだから質問する意味が薄れてきているようには思えるね。

だけど紹介者が金銭が絡むブローカーであることは実際問題として多いから、紹介者がいる場合は配偶者ビザの申請は慎重にね。

 

次の言語能力はコミュケーションの深度に直結するから非常に重要。

コミュケーションに難があっても恋愛は成立するかもしれないけど、夫婦となると社会生活を営む上で複雑な情報のやり取りが必要になる。いちいちスマホで翻訳アプリを介さないと夫婦の会話が成立しないというのはかなり不自然だよね。

 

質問書の4ページ目の結婚の証人は、偽装結婚がブローカーを介在しないで成立する昨今では、あまり質問の意味がない気がしてるけど念のため。

ブローカーを介する結婚の場合、結婚の証人もブローカーがなるケースがあるから念のための確認だろうね。


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質問書の5ページ目で問われるのは結婚式、結婚歴、お相手の来日歴ですね。


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ひよこ先生

このなかで結婚式の重要性は以前より小さくなっていると感じるね。今は結婚式をしない方も本当に多いから。結婚式をしていないから偽装婚というわけではもちろんない。

でも結婚式親族や友人に結婚をオープンにする行為だから、配偶者ビザの審査的にはやるに越したことはないよ。婚姻の真実性について不利な状況を抱えている人ほどやったほうが良いと言えるね。

日本はけっこう結婚式に淡白だけど、お相手の母国で盛大な結婚式を開くことがあって、これなんかは基本的にはプラス材料だよね。

もっともその費用は多くの場合で日本人が負担しているし、母国の両親を巻き込んだ、あるいは母国の両親公認の偽装婚もあるから、結婚式を挙げれば安心とはいえないけどね。


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質問書で問われている結婚歴についてはどうですか?


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ひよこ先生

初婚同士がベストだけど、前婚の解消から時間が経っていれば離婚歴があってもさほど心配はいらないよ。

ただし前回の離婚から期間が経過していても、何度も結婚と離婚を繰り返している場合は要注意だね。

特に前の配偶者とのあいだにお子さんがいるような場合は、養育費が必要な場合もあるし、その場合は夫婦がギリギリ生活できる収入だけでは足りないはずだよね。


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質問書で問われているお相手の来日歴はどうですか?


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ひよこ先生

普通は日本人と結婚するとなったら、日本人側の親族に挨拶するためにお相手が来日することが多いよね。

圧倒的多数のご家族がインターネット上だけでなく実際に対面して両家の顔合わせをやっているよ。

お相手のご家族が後進国にお住まいのときは、日本から日本人のご両親が相手国まで出かけるケースも多いけどね。

何れにせよ、日本人とそれなりの経過を経て結婚に至った場合はどこかのタイミングで来日しているケースが多いのは事実だ。

ここが空白という人は、交際の “ 質 ” が問われるから注意しようね。


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質問書の6ページ目はどうですか?


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ひよこ先生

このページは日本人が何回お相手の国に行ったかだよね。これももちろん多ければ多いほど良いよ。

通常の結婚の場合はお相手のご両親に紹介され、結婚について了解をもらうのが普通だから、お相手の国に一度も足を運んでいないような場合は、ほかの人よりも交際の “ 質 ” に疑問がもたれやすいね。

なぜ他の人が当たり前のこととして行っている重要なイベントを省略しているのかという疑問には応える必要があるよね。


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質問書の7ページ目はどうですか?


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ひよこ先生

ここは親族を書くページだね。

お相手に確認するのが面倒で時々テキトウ書こうとする人がいるけど、きちんと記入しないと将来お相手の親族を短期ビザで招聘するときに支障が生じるよ。


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この他には何か必要なものはありますか?


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ひよこ先生

婚姻の真実性を立証する証拠だね。写真とか国際電話の通話記録送金明細などだね。

これは年齢差が大きかったり疑われておかしくない諸事情があるときは依頼する行政書士と相談して入念に準備してね。

 



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わかりました。配偶者ビザの必要書類は他にはありますか?


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ひよこ先生

あとは個々人の申請のウィークポイントをカバーするための補強書類だね。

これまで解説してきた必要書類は申請人全員に共通のものだけど、不利な事情があるのに全員共通の書類だけ提出していたのでは不許可に傾くからね。

全員共通の書類は受理されるために必要な最小限のものと考えてね。あとはアレンジの必要があるよ。

事情によりケースにより追加で提出したほうがよい書類は沢山あるから行政書士と相談しながら決めるといいよ。


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弱点を補強しなければ、許可が覚束ないですものね。

私たちはカバーしなければならない問題があるのでひよこ先生がオススメする行政書士さんにお願いする予定ですが、お願いすると結果が違いますか?


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ひよこ先生

膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。


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相場って何ですか?


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ひよこ先生

こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。

 

入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。

 

関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。

 


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配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。


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ひよこ先生

それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。

すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。

 

さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。


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餅は餅屋なんでしょうね。


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ひよこ先生

僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。

 

日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。

その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。


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ひよこ先生

行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。


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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。