もう迷わない!【永住権】申請の5つのポイント【日本人の配偶者向け】

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

永住権申請

0. はじめに

永住権申請
夫婦

日本人と外国人の夫婦です。いま日本には配偶者ビザで住んでいますが、このさきも日本での結婚生活をかんがえているので日本の永住許可申請をしたいと思っています。ポイントをおしえていただけますか?


永住権申請
ひよこ先生

うん。配偶者ビザだと更新時は大なり小なり不安だろうし、在留資格「永住者」の許可条件も今後いつ跳ね上がるともわからないから、先延ばしにせず、取れるチャンスがあればとっておくべきだろうね。

 


【解説】

永住権申請の基本的な考え方は、「過去日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」こととされています。そして、何をもって「問題がない」と考えるかという点が、永住権の条件として、具体化されています。

 

2019年4月、外国人のかたに一部の産業分野における単純労働が解禁されました。それに呼応するかたちで2019年5月に「永住許可に関するガイドライン」が改定され、7月からは永住許可申請をする際の必要書類が多くなり、形式的にも実際上も永住資格を得るためのハードルがかなり高くなりました。もちろん、配偶者ビザからの永住権申請にも影響します。

 

かつてカナダは市民権の取得しやすい国でしたが、2000年代に入りアジアからの希望者が急増し、その申請に多くの虚偽(例えばスナップ写真の顔を加工して別人の顔に付け替える等)が含まれていたことに業を煮やし、結局、条件を大幅に厳格化しました。

 

またアメリカでもトランプ政権になって中国人留学生にビザが許可されにくくなるなど、永住権にかぎらず外国人に対する門戸は、その時々の国際情勢などに大きく左右されますので、今、永住ビザを取得できる見込みがあるのであれば、先延ばしにせず、取れるときにチャンスをものにするというスタンスが必要です。

 

この記事では、現在、日本の配偶者ビザをお持ちの方を念頭に、2019年5月末以降の変更点を踏まえながら、日本の永住許可申請のポイントについて解説していきます。 

 

【目次】

1.「永住許可に関するガイドライン」に示された永住権申請の条件とは?

  条件1 現に有している在留資格について,最長の在留期間である

  条件2 罰金刑懲役刑などを受けていない

  条件3 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している

  条件4 引き続き1年以上本邦に在留している

  条件5 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない

  条件6 納税社会保険料の納付、入管法上の義務などの公的義務を適正に履行

 

2.永住権申請をするときに必要な書類とは?

3.厳しくなった「公的義務履行」関係のチェック

  3-1 永住権申請と国税(所得税など)

  3-2 永住権申請と住民税(地方税)

  3-3 永住権申請と公的医療保険(健康保険)

  3-4 永住権申請と公的年金(国民年金)

 

4.永住権申請の審査期間とは?

5.永住権申請における注意点

 

1.「永住許可に関するガイドライン」に示された永住権申請の条件とは?

永住権申請
夫婦

日本の永住権申請に関連して、法務省が「ガイドライン」を公表しているらしいですね? 永住ビザが許可されるためには、なにが必要とされているのでしょうか?


永住権申請
ひよこ先生

それじゃあ、まず、「永住許可に関するガイドライン」に書かれている日本の永住権をもらうための条件をみていこうね!

 


【解説】

法務省は、永住許可申請の審査に公平性を保つことを目的として、永住権申請の条件を「ガイドライン」としてまとめ公表しています。

 

この中で、日本人の配偶者ビザをおもちの外国人が、永住を許可されるための条件は次の6つです。就労ビザの外国人のかたは、別の条件となりますので、他の記事をご確認ください。

 

(永住許可の条件)

条件1:現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること。

条件2:罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

条件3:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること。

条件4:引き続き1年以上本邦に在留していること。

条件5:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

条件6:税金・社会保険料の納付など公的義務を適正に履行していること。

 

永住許可の条件1:最長の在留期間をもって在留していること

 

【解説】

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をお持ちのかたは、在留カードを確認して、在留期間が3年または5年であればこの条件を満たします。「最長」の在留期間は5年ですが、現在、5年の配偶者ビザをお持ちのかたは少ないので、当面は、3年でもよいとされています。

 

永住許可の条件2:罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

 

解説】

昔は、弊社(アルファサポート行政書士事務所)のお客様のなかにも、万引きなどの被害額の小さな窃盗で罰金刑となった方などは、蓄積されたノウハウで工夫をこらして申請することにより許可されることも十分ありましたが、昨今はかなり厳しい傾向にあります。日本人との間にお子さんがいらっしゃるような場合でも、問答無用で不許可にされがちですので、過去に罰金刑や懲役刑を受けたことがあるかたは専門の行政書士に相談しましょう。

 

おおよその目安としては、懲役または禁錮の場合は刑の執行が終わってから10年が経過し、罰金の場合は刑の執行が終わってから5年を経過すれば永住が許可される可能性が出てきます。しかしその場合も油断はできません。

 

永住許可の条件3:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること

 

【解説】

法的な婚姻が成立してから3年経過していることは当然として、「実体を伴った」婚姻生活である必要があります。

 

いちばん初めに配偶者ビザを取得した「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」のさいに、交際の経緯や婚姻の真実性を証明したと思いますが、その後の更新許可申請時において、最低限必要とされている書類のみを提出してきた方は、婚姻生活が「実体を伴った」ものであることを立証していませんから、永住許可申請時に立証をする必要があります。

 

また、日本人と結婚したのは3年以上前の話だが、その後も配偶者ビザに変更することなく、これまで就労系の在留資格で暮らしてこられた場合、そもそも入管は、配偶者である日本人についてまったく情報を有していません(有しているのは、名前、生年月日、勤務先ていどです。)。ましてや、就労ビザの審査しかしたことがない入国管理局は「実体のある婚姻生活」であるかどうか知る由もないので、配偶者ビザ申請の初回申請時の立証ポイントを永住許可申請において丹念に立証しなければ許可は遠くなります。日本人と結婚し同居しているにもかかわらず、就労ビザの申請時に「同居人」として報告していない場合には、過去の申請が「虚偽」にあたるとして不利に取り扱われることにもなります。

 

結婚当初は仲が良かったがその後不仲になり、現在は別居しているにもかかわらず、住民票上は同居していることになっている場合、永住許可申請をして許可を受けてしまえば、在留資格不正取得罪という犯罪に問われる可能性がありますから、安易に協力しないようにしましょう。

 

永住許可の条件4:引き続き1年以上本邦に在留していること

 

【解説】

「本邦」とは日本国のことです。「引き続き」とは、少なくとも在留資格がとぎれていないことが求められます。つまり、永住許可申請前の1年内において、わずかでも在留資格をもっていない期間があれば「引き続き」とは言えません。それだけでなく、この1年内のあいだに、日本を長く離れていた時期がある場合は、「引き続き」日本に在留していたと認められません。

 

たとえば、日本人の配偶者であることに間違いはないが、母国で会社を経営していて、1年のうち半分以上を母国に帰って仕事をしているような場合は、日本に生活基盤がなく、「定住性」が認められないとして永住許可申請が不許可になることがありえます。ただし、一定のあいだ日本を離れていても、配偶者と子供が、日本で申請人の所有する家屋に居住しているような場合は、総合的に日本に生活の基盤があるか否かが判断され、永住許可申請が許可される可能性もありえます。

 

短期の海外出張がひんぱんにあり、合計すると相当な日数になるような場合には、出国目的を疎明・証明するようにしたいものです。

 

永住許可の条件5:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

【解説】

感染症の感染者や、大麻、覚せい剤等の中毒者などは、この条件を満たしていないと判断される可能性があります。

 

条件6:税金・社会保険料の納付、入管法上の届出義務など公的義務を適正に履行していること

 

【解説】

この条件は、2019年5月末の改定以前の「永住許可ガイドライン」では、「納税義務等公的義務を履行していること。」と表現されていました。これが改定後の「永住許可ガイドライン」では、「公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」という表現になりました。

 

2019年5月改定以前でも、「納税義務等」の「等」のなかに含まれていたはずですので、大きな改定ではないようにも思えますが、「等」から「公的年金」、「公的医療保険」、「入管法上の届出等の義務」が外に出てきたことで、入管の審査官はこれらを正面からチェックする必要が出てきました。これに対応して、永住権申請時の提出書類も大幅に増やされています(後述)。

 

実はこの改定前の数年ほど前から、非正規雇用の方を中心として、公的年金や公的医療保険の保険料の納付を証明する書面を追加で請求される傾向にあったのですが、全員が求められるわけではありませんでした。しかしこの「永住許可ガイドライン」の改定により、すべての人がチェック対象とされました。

 

また、この「永住許可ガイドライン」のポイントは、単に履行しているだけでは十分でなく、「適正に履行」していることを求めている点です。したがって、たとえば、永住権申請時には国民健康保険料を全額支払って未納がなかったとしても、過去に納期限を過ぎてから健康保険料を支払った事実があると、「適正に履行」してきたとは言えないため、不利な事情となります。

 

これまでは、国民健康保険料を過去に滞納していた方も、永住許可申請時に滞納がなければお咎めなしでしたが、今後は、納期限に遅れることなく適時に支払う必要があり、かつ、そのことを領収書の日付などで証明する必要がでてきました(後述)。

 

2.永住権申請をするときに必要な書類とは?

永住許可申請
夫婦

日本の永住権申請をするときの必要書類をおしえていただけますか?


永住許可申請
ひよこ先生

うん、公的義務の履行関連で、多くの書類が追加されたから、次の「厳しくなった公的義務履行関係のチェック」を参照しながら集めていってね。

 


【解説】

日本人の配偶者が永住権申請を行う場合の必要書類については、法務省のホームページにてご確認いただけます。

 ↓↓↓(リンク先:法務省)

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu01.html

 

 

3. 厳しくなった「公的義務履行」関係のチェック

永住ビザ申請
夫婦

法務省の永住権申請の必要書類のリストを読みました。あれだけでは混乱してしまって、わけがわかりません。


永住ビザ申請
ひよこ先生

うん。公的年金公的医療保険の知識があるていどないと、必要書類が確定しないし、確定しても、自分が永住権申請の要件を満たしているのか確信が持てないよね。ぼくが概要を説明するから参考にしてね!

 


【解説】

以下では、永住権申請公的義務履行に関係する書類を集めるさいにおいて、東京のアルファサポート行政書士事務所のお客様から多くいただくご質問のうち、ポイントのいくつかをご紹介します。ただし公的年金公的医療保険の制度は複雑で例外がたくさんありますので、「概要」となります。貴方が具体的に置かれている状況にあてはまるかは分かりませんので、担当の役所(税務署、市区町村役場、年金機構など)でご確認ください。

 

3-1 永住権申請と国税(所得税など)

 

【解説】

永住権申請の際に必要書類の1つとして提出する税務署発行の「納税証明書」により、国税である源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の納税状況が確認されます。

 

税務署が発行する納税証明書は、発行日時点の未納の有無を確認するためのものなので、対象期間は指定されません(過去2年分というような年数を区切っての取得はできません。)。

 

たとえば、日本人夫が会社員で、永住権申請をする外国人妻が来日当初から現在まで無職である場合、妻独自の所得税は発生しません。また日本人夫が会社員で、外国人妻がパートをしている場合であっても、外国人妻の収入が年に103万円以内の場合は、外国人妻に独自の所得税は発生しませんので、未納の問題も発生しません

 

パートでも、その勤務先がパートとしてのメインの就労先(=妻の本業)である場合は、月8万8千円以上を稼げば、給与から所得税が天引きされるのが原則です。しかしながら会社側の怠慢などにより、外国人妻に所得税の納付義務があるにもかかわらず、源泉徴収がなされていないケースがあります。

 

永住権申請をする外国人妻の年収が103万円を超えているにもかかわらず源泉徴収がなされていない場合は、自分で税務署に対して確定申告をし、自ら計算して所得税を納める必要がでてきます。したがってこれを行っていない場合は、未納・納期限徒過の問題が生じえます。

 

なお、税制は複雑で例外が多いため、上記の記述はご参考にとどめ、ご自身の状況は必ず担当の役所でご確認ください。

 

【ポイント】国税(所得税)は、年収103万円以上の場合に、要注意!

 

3-2 永住権申請と住民税(地方税)

 

【解説】

永住権申請の際に必要書類の1つとして提出する市区町村役場発行の「直近3年分の住民税の課税証明書及び納税証明書」により、地方税である住民税の納税状況が確認されます。また、住民税の給与天引きが行われていない期間がある場合は、その期間の「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書)」の提出を求められます。つまり、永住権申請時に未納がなければ、過去に滞納していた時期があっても構わないということではありません。

 

たとえば、日本人夫が会社員で、永住権申請をする外国人妻が来日当初から現在まで無職である場合、妻独自の住民税は発生しません。また日本人夫が会社員で、外国人妻がパートをしている場合であっても、外国人妻の収入が年に100万円以下の場合は、外国人妻に独自の住民税は均等割・所得割の双方とも発生しませんので、未納や納期限徒過の問題も発生しません。ただし住民税額の決定方法等は、居住する市区町村により微妙に異なるため、個別の確認が必要となります。

 

なお、所得税について源泉徴収の義務がある事業主(外国人妻の雇用主)は、住民税についても源泉徴収しなければならないという法律上の義務がありますが、会社側の怠慢などにより、外国人妻に住民税の納付義務があるにもかかわらず、源泉徴収がなされていないケースが多くあります。事業主のなかには、所得税の源泉徴収は知っているが、パート従業員にかかる住民税の源泉徴収義務を知らない人もいますので、この場合には、未納・納期限徒過の問題が生じえます

 

なお、税制は複雑で例外が多いため、上記の記述はご参考にとどめ、ご自身の状況は必ず担当の役所でご確認ください。

 

【ポイント】地方税(住民税)は、年収100万円を超える場合に、要注意!

 

3-3 永住権申請と公的医療保険(健康保険)

 

【解説】

直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、永住権申請の際に必要書類の1つとして提出する「国民健康保険料(税)納付証明書」により、国民健康保険料(税)の納付状況が確認されます。国民健康保険料は、自治体によっては「国民健康保険税」と呼称しているように、その滞納は税金の滞納と同レベルの事実として認識されます。

 

また、直近2年間において国民健康保険に加入していた期間の「国民健康保険料(税)領収証書(写し)」の提出を求められることから、永住権申請時に未納がなければ、過去に滞納していた時期があっても構わないということではありません。

 

たとえば、日本人夫が会社員で、外国人妻が来日当初から現在まで無職である場合、妻は独自の保険料を支払うことなく夫の健康保険の適用となるため、妻独自の保険料は発生せず、したがって未納の問題も発生しません(夫の健康保険料のみが、夫の給与から天引きされます)。

 

また日本人夫が会社員で、永住権申請をする外国人妻がパートをしている場合であっても、外国人妻の収入が年に130万円以下の場合は、外国人妻はそのまま夫の健康保険の被扶養者として残るため、独自の健康保険料は発生せず、未納や納期限徒過の問題も生じません。

 

日本人夫が会社員で、外国人妻がパートをしている場合で、外国人妻の収入が年に130万円を超える場合は、妻は夫の社会保険上の扶養から外れて、みずから何らかの健康保険に加入する必要がでてきます。永住権申請をする外国人妻が、勤務先の健康保険組合などに加入する場合は給与天引きされますが、国民健康保険に加入する場合は、一括納付や銀行口座からの自動引き落としにしない限り、未納や納期限徒過の問題が生じうることとなります。

 

なお、公的医療保険の制度は複雑で例外が多いため、上記の記述はご参考にとどめ、ご自身の状況は必ず担当の役所でご確認ください。

 

【ポイント】健康保険は、年収130万円を超える場合に、要注意! 

 

3-4 永住権申請と公的年金(国民年金)

 

【解説】

永住権申請の際に必要書類の1つとして提出する「ねんきんネットの<各月の年金記録>の印刷画面」「ねんきん定期便」により、公的年金の納付状況が確認されます。

 

また、直近2年間において国民年金に加入していた期間のある方は、「国民年金保険料領収証書(写し)」の提出を求められることから、永住権申請時に未納がなければ、過去に滞納していた時期があっても構わないということではありません。

 

たとえば、日本人夫が会社員で、永住権申請をする外国人妻が来日当初から現在まで無職である場合、妻は国民年金の第3号被保険者として、保険料の自己負担はなく、したがって未納の問題も発生しません(会社員は厚生年金に加入することで、自動的に国民年金にも加入しています。国民年金の第2号被保険者である夫の給料から夫の保険料が自動天引きされます。)。

 

また日本人夫が会社員で、外国人妻がパートをしている場合であっても、外国人妻の収入が年に130万円以下の場合は、外国人妻はそのまま夫の被扶養者(第3号被保険者)として残るため、独自の保険料は発生せず、未納の問題も生じません

 

日本人夫が会社員で、外国人妻がパートをしている場合で、外国人妻の収入が年に130万円を超える場合は、妻は夫の扶養から外れて、第1号被保険者となります。この場合は、市区町村役場の年金窓口でみずから手続きをしなければならず、永住権申請のさいに未納の問題が生じえます

 

ただし、永住権申請をする外国人妻が会社員としてフルタイム雇用される場合には、外国人妻はみずから第2号被保険者となり、手続きは会社が行ってくれ、保険料も給料から自動天引きされるので、未納の問題は発生しません

 

なお、公的年金の制度は複雑で例外が多いため、上記の記述はご参考にとどめ、ご自身の状況は必ず担当の役所でご確認ください。

 

【ポイント】国民年金は、年収130万円を超える場合に、要注意!

 

4. 永住権申請の審査期間とは?

永住権申請
夫婦

東京入国管理局で永住権申請をする場合は、結果がでるまでにどれくらいかかりますか?


東京入国管理局
ひよこ先生

人によるんだけど、入管が公表している標準処理期間よりはすいぶん長くかかっているようだから、注意してね。


 

【解説】

入国管理局は永住許可申請の標準処理期間を「4か月」としていますが、実際には平均で「6か月」ていど、長い人は1年くらい待つ方もいらっしゃいます。このため、永住権申請中に、現在おもちの配偶者ビザの在留期限が来てしまうかたもいらっしゃいますので、スケジューリングにはご注意ください。

 

5.永住権申請における注意点

永住権申請
夫婦

私は今、日本人の配偶者等の在留資格で、期限が5か月後に迫っているのですが、注意点はありますか?


永住権申請
ひよこ先生

永住権申請の結果がでる前に、配偶者ビザの有効期限が切れてしまうと、「不法滞在」になってしまうから気を付けてね!

 


【解説】

最大の注意点は、永住許可申請は、「永住者」の在留カードを手にするまでは、在留資格「日本人の配偶者等」の期限を切らすことはできないという点です。永住許可申請したのち許可がおりるまでに、在留資格「日本人の配偶者等」の期限が切れてしまう場合は、別途、在留期間更新許可申請を行なう必要があります。

たとえ永住許可申請中であっても、申請中に在留資格「日本人の配偶者等」の期限が切れますと「不法残留」となりますので、くれぐれもお気を付けください。在留資格「日本人の配偶者等」の期限内に永住許可申請をすれば、永住許可が下りるまで、「日本人の配 偶者等」の在留期間が延⾧される制度にはなっていません。 

 

永住権申請で失敗を避け、成功に近づくためには、求められている要件を確実に満たしていることの立証や、収入面など様々な要素を複合的に検討する必要があります。

 

永住権申請の審査が厳格化された今、最も危ないのは自己流の判断で、少ない知識で登るには、あまりにも危険な山といえるでしょう。

 

東京のアルファサポート行政書士事務所は、日本一の利用者数(2020年1月現在、当社調べ)を誇る配偶者ビザ専門サイトを運営しており、配偶者ビザをお持ちの方の永住権申請について、他を圧倒するレベルでノウハウを蓄積しています。より詳しいノウハウにご興味がある方は、ぜひ対面での相談をお申込みください。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


対面・有料相談のお申込み【永住権申請】

ご相談料(1回60分以内、1万5千円(税込))は、当日お支払いいただきます。その後、永住許可申請の代行サービスをご依頼の場合には、その報酬に充当されるため、実質的に無料となります。

 

メモ: * は入力必須項目です