配偶者ビザの不許可類型【15】:難民申請中である

配偶者ビザ
監修・アルファサポート行政書士事務所
配偶者ビザ
カップル

難民認定申請中の結婚なので、配偶者ビザを許可してもらえるか不安です。


配偶者ビザ
ひよこ先生

難民申請件数の増加に伴って、最近ご相談が多いケースだよ。

まず、お相手の外国人が正式に難民として認められたのか、それとも難民申請中なのかを確認してね。

例外もあるんだけど、多くの場合、在留カードに記載された在留資格で見分けることができるよ。

正式に難民として認められた人は「定住者」、申請中の人は「特定活動」であることが多い。


難民申請と配偶者ビザ

難民ビザ 結婚
©アルファサポート行政書士事務所作成、無断利用を禁ずる
配偶者ビザ
カップル
すでに難民として認められた人と申請中の人では、配偶者ビザの申請にあたり注意点が異なりますか?

配偶者ビザ
ひよこ先生

そうだね。定住者ビザを持っていてすでに難民として認められた方の場合は、日本における滞在に問題があるケースは少ないはずだから、通常の配偶者ビザ申請の注意点を検討すれば良いよ。


配偶者ビザ
カップル

難民申請中の場合はどうですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

1回目の難民申請中でまだ結果がでていない方の場合は、交際期間が1年未満であるケースが多いのと、日本語でのコミュニケーションに問題があるケースが多く、そこに注意が必要だけど、まだ難民であるかどうかについて結論が出ていない以上、当局として見過ごせない虚偽を含んだ申請をしていない限り、難民申請の中身が問われるウェイトは低いと考えられるよ。


配偶者ビザ
カップル

難民申請が不認定になって、さらに異議申し立てをしている場合はどうでしょうか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

これは少なくとも1回は日本が国家として「貴方は難民ではありません」という結論を出したわけだけど、本人が納得していないから不服の申し立てをしている状態だ。

難民の定義は難民条約上、「人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」とされているから、本当にそれに該当していると確信して異議申し立てをしているなら全く問題はないけれど、単に日本に居続けたいだけのために異議申し立てをしているなら「虚偽申請」という犯罪を犯している可能性があるから注意が必要だよ。

 

それから異議申し立て中の場合は、6ヶ月の短い特定活動ビザしか持っていないことが多くて、いわゆる「駆け込み婚」になっていることも多いから、こちらにも目を配らないといけないよ。

駆け込み婚については別の記事で解説しているからそちらを見てね。

 


配偶者ビザ
カップル

ひところ、就労目的の偽装難民が社会問題化しましたよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

そうなんだ。だからこそ難民であるかどうかについて、暫定的ではあれ結論が出てしまっている異議申し立て中の場合は特に慎重に配偶者ビザを申請しなければならないよね。

2018年に入ってからも、日本経済新聞が『難民申請者ら集中摘発、法務省「大半が就労目的」』という記事を報じるなどしていることからも明らかなように、偽装難民の問題は今も解決していないんだ。


配偶者ビザ
カップル

私達は難民申請中なのでひよこ先生がオススメする行政書士さんに配偶者ビザ申請をお願いしたいですが、お願いすると結果が違いますか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。


配偶者ビザ
カップル

相場って何ですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。

 

入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。

 

関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。

 


配偶者ビザ
カップル

配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。


配偶者ビザ
ひよこ先生

それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。

すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。

 

さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。


配偶者ビザ
カップル

餅は餅屋なんでしょうね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。

 

日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。

その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。


配偶者ビザ
アルファサポート行政書士事務所

料金について

返金保証&シンプルな料金体系!

画像をクリック!

お客様の声

画像をクリック!
画像をクリック!

ご相談・お問い合わせ

六本木で日曜日もOK!

画像をクリック!


■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。