配偶者ビザの不許可類型【19】:住まいが極端に狭く、家賃が安い

配偶者ビザ
監修・アルファサポート行政書士事務所
配偶者ビザ
カップル

配偶者ビザ申請の必要書類である「質問書」に、住んでいる家の間取りや家賃を記入する欄がありますね?

 


配偶者ビザ
ひよこ先生

住居は結婚生活の「器」だから、そこからいろいろなことが見えてくるということだよね。

 

家は実態調査で物理的に目で確認できるという点も大きいね。つまりは万が一虚偽申請があった場合、当局側がその虚偽を立証しやすいということ。

 


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カップル

結婚生活の「器」としてみたときに不自然さがないかとか、「器」として十分なのかとか、それ以前に「器」を用意したのかということですね。

 

家の狭さは、配偶者ビザの審査でどのように問題となりますか?

 


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ひよこ先生

住居の広さは審査との関係で3つのポイントがあるんだけど、1つ目は、やっぱり偽装婚との関係だよね。

 

偽装婚でもそれをカモフラージュするために、あえてファミリータイプの新居を用意することもあるようだけど、やはり高コストになるから、偽装婚の当事者は、それぞれ単身用の家に住んでいることが多いようだ。

 


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カップル

結婚したのにその後も単身用の住居に住んだままだと、その意図がどこにあるのか、第三者には分からないということですね。

 


配偶者ビザ
ひよこ先生

家の狭さの2つ目のポイントは、同居義務との関係だよね。日本の民法752条は、夫婦は同居する義務があるとしているし、入国管理局も同居しないカップルには配偶者ビザを許可しないから、

2人が住むには狭いと思われる家に住んでいると、本当に同居して一緒に暮らす意図があるのか、第三者からしてみればわからないということだよね。

 


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カップル

同居義務については、別の記事でひよこ先生に教えていただいたので覚えてます。

 


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ひよこ先生

家の狭さと配偶者ビザ申請にかんする3つ目のポイントは、十分に準備された結婚なのかの確認だね。

日本人同士の結婚であろうと国際結婚であろうと、大多数のカップルが結婚準備として夫婦が生活するのに十分な空間を用意するのが普通だから、きちんと段取りされた結婚なのかを確認する意味があるよ。

 


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カップル

家賃は、配偶者ビザの審査でどのような点がポイントとなりますか?

 


配偶者ビザ
ひよこ先生

もちろん賃料の絶対額をみていることは確かなんだけど、それだけじゃなくて、収入とのバランスが大切なんだよね。

 

課税証明書などで収入が十分あるように見えても、家賃が高くて手取り収入に占める住居費の割合が極端に大きいと、本当に生計が成り立っているのかについて疑義が生じるよね。

 

それだけでなく、提出する他の書面には現れない事情が家賃をみることでみえてくることがあるんだよ。

例えば会社員で十分な月給をもらっている人でも、第三者からみて家賃を相当おさえている場合、多額の借金の返済を抱えていらっしゃるような方もいて、そういう諸々の事情があぶりだされてくるんだね。

 


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収入と比較して家賃が高くても低くても要チェックというのは厄介ですね。

一般的な傾向からずれているという事実が、膨大なケースを横並びでみている入管にとっては、絶好のアラームになるんでしょうね。

 


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ひよこ先生

ただ、間取りと家賃の両方をみているから、たとえ間取りが1LDKであっても、家賃が高ければそれほど心配がなかったりするよ。

部屋数が少なくて家賃が高い場合、1部屋の面積が大きいことも予想されるよね。

現実に高い家賃を払うことができているわけだから、1LDKが手狭なら、郊外に引っ越す選択肢もあるしね。

 


配偶者ビザ
カップル

私たちは都内の1LDKで家賃が15万円なのですが、収入と比較すると、正直いって高いと思います。

フリーランスなので、家賃の一部も経費にできるからなのですが、説明しておく必要がありそうです。

行政書士にお願いすると違いますか?

 


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ひよこ先生

膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。


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カップル

相場って何ですか?


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ひよこ先生

こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大なノウハウの集積のこと。

入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。

 

関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。

 


配偶者ビザ
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配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。


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ひよこ先生

それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。

すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。

 

さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。


配偶者ビザ
カップル

餅は餅屋なんでしょうね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。

 

日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。

その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。

交際歴について突っ込んだ解説をした有料コンテンツもあるよ。


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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。