配偶者ビザの不許可類型【7】:就職したばかりである

配偶者ビザ
監修・アルファサポート行政書士事務所
配偶者ビザ
カップル

就職したばかりなので配偶者ビザを許可してもらえるか心配です。


配偶者ビザ
ひよこ先生

就職した時期は入国管理局へ提出する「質問書」の1ページ目の記載事項になっていて配偶者ビザの審査において重視されている印象があるよ。


配偶者ビザ
カップル

具体的にどのような展開になりますか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

配偶者ビザを申請する直前に就職しているような場合は、身元保証人が無職ではまずいと考えて、緊急避難的に形だけ就職しただけではないかと疑われてしまうよね。

だから追加書類の提出を求められたりするよ。


配偶者ビザ
カップル

追加書類の提出を求められるということは、配偶者ビザ審査の最初の振り分けの段階で「許可相当」と判断されていないことを意味しますね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

そうそう。詳しくは僕がオススメしている行政書士から聞いて欲しいんだけど、配偶者ビザ案件を受理した入国管理局は、初めに案件を4種類に分類するんだ。そこで、許可相当案件に分類されないと追加書類を求められたり不許可になってしまうんだよね。

就職の時期は身元保証人の経済力の証明と密接に関係しているから気をつけてね。


配偶者ビザ
カップル

銀行で住宅ローンを組む時も、就職したばかりの人にはお金を貸してくれないのと状況としては似ていますね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

長期的視点から経済面での信用をはかるという意味では似ているかもね。


配偶者ビザ
カップル

長いこと同じ職場に勤務している場合は、今後もその職場で働き続ける可能性が高いから継続的に一定の収入を確保できる見込みが高いということですよね?


配偶者ビザ
ひよこ先生

うん。そして収入の継続性は、結婚の継続性や安定性とも密接に関係していると考えられているよ。


配偶者ビザ
カップル

収入が安定していなければ、結婚という夫婦共同生活も不安定になりがちで継続できるか定かでないということなんでしょうね。就職したばかりだと試用期間があることもありますよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

そうだね。試用期間中は正式な採用ではないからさらに注意した方がいいね。ただ正社員の試用期間というのは法的にはかなり保護されている存在で本採用をしないケースはかなり稀と言えるよ。


配偶者ビザ
カップル

就職したばかりだと納税証明書課税証明書を取得することもできないし、配偶者ビザ申請の提出書面の点でも不利ですよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

直前まで無職だった人は非課税証明書になっちゃうね。


配偶者ビザ
カップル

私達はひよこ先生がおススメしている行政書士さんにお願いしようと思っていますが、やはりお願いすると結果が違いますか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。


配偶者ビザ
カップル

相場ってなんですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。

入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。

 

関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。

 


配偶者ビザ
カップル

配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。


配偶者ビザ
ひよこ先生

それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。

すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。

 

さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。


配偶者ビザ
カップル

餅は餅屋なんでしょうね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。

 

日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。

その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。


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アルファサポート行政書士事務所

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。