配偶者ビザの不許可類型【13】:納税していない

配偶者ビザ
監修・アルファサポート行政書士事務所
配偶者ビザ
カップル

納税していないので納税証明書が取得できません。配偶者ビザを許可してもらえるでしょうか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

納税していないのには様々な理由があるから、次の3つのどれに当てはまるか検討してね。

納税していないことが合法で、十分な所得がある場合

納税していないことは合法だが、課税されるだけの所得がない場合

納税していないことが違法な場合


配偶者ビザ
カップル

十分な所得があるのに納税していないことが合法であるという①のケースってあるんですね?


配偶者ビザ
ひよこ先生

大きくわけると2つのケースがあるよ。

1つはこれまで海外赴任をしていて帰任が決定したケースだ。海外にいるときに日本の住民登録を抹消していた場合は、固定資産税などの一部の税を除いて日本での納税義務はないから納税していないことは合法。

かつ、帰任すれば元の職場に復帰するわけだから収入も途絶えない。こういう場合は納税証明書を取得できない事情について理由書できちんと説明すればわかってくれるから大丈夫。

2つ目はこれまで無職だったから納税義務はないけど、最近就職して十分な収入がある場合だよ。この場合は職歴が浅いから油断してはいけないけど、専門家に任せれば多くはクリアできるはずだよ。

 


配偶者ビザ
カップル

私達は②の納税していないことは合法だが、所得が少ない場合に当たります。


配偶者ビザ
ひよこ先生

非課税証明書しかとれないケースだね。この場合はかなり難度が高いから配偶者ビザの申請は専門家に依頼した方がいいよ。納税が免除されるほどの低所得ということだから最も不許可に近いとも言いうるからね。


配偶者ビザ
カップル

③の納税していないことが違法なケースってどんな場合ですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

典型例は滞納だね。納期限が来ているけど支払っていない税金があるのが滞納。それから自営業やアルバイトをされている場合、脱税していることが諸々の状況から明々白々なケースもあるよ。

所得を過小申告していたり経費を水増ししていたり、そもそも確定申告をしていない場合もあるね。


配偶者ビザ
カップル

滞納や脱税はさすがの行政書士の先生にお願いしてもフォローできないでしょうね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

身元保証人の素行に疑問がもたれてしまうからね。身元保証人が身元保証書で外国人の「法令の遵守」を保証するのに、自分が税法という日本の法律を守っていなければ説得力ゼロだからね。

滞納は事情によってはフォローできる可能性があるけど、脱税は無理だよね。


配偶者ビザ
カップル

私たちは納税証明書を入手できなくて非課税証明書を提出することになるのでひよこ先生がお勧めする行政書士さんにお願いしようと思いますが依頼すると結果が違いますか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。


配偶者ビザ
カップル

相場って何ですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。

 

入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。

 

関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。

 


配偶者ビザ
カップル

配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。


配偶者ビザ
ひよこ先生

それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。

すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。

 

さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。


配偶者ビザ
カップル

餅は餅屋なんでしょうね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。

 

日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。

その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。


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アルファサポート行政書士事務所

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。