配偶者ビザの不許可類型【17】:「事実」と「証拠」の結び付けが甘い

配偶者ビザ
監修・アルファサポート行政書士事務所
配偶者ビザ
カップル

配偶者ビザ申請にあたり、自分たちの主張がどこまで証拠で立証できるのかが不安です。


配偶者ビザ
ひよこ先生

証拠を事実に結びつける作業が事実認定で、これをするのは入管の審査官だよね。


配偶者ビザ
カップル

例えば、証拠として3枚のスナップ写真を提出する場合、これによって証明できる事実とは何でしょうか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

そのスナップ写真3枚をいつどこで撮ったかによるよね?

 

仮にスナップ写真3枚が、すべて結婚式当日のものである場合、その写真で立証できる事実は、一般論としては、①結婚式が開かれたという事実、②結婚式の参列者だよね。

それ以外の事実、たとえば、「結婚前に真剣な交際があった」という事実はこの証拠では立証されないよね。


配偶者ビザ
カップル

そのスナップ写真がすべて写真館で撮影された結婚フォトである場合は、①二人で写真館に行って結婚フォトを撮った、という事実のみが立証されますね。

 

3タイプの衣装に着替えてその3枚を提出しても、証拠という観点からはあまり意味はなさそうですね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

証拠として入管に提出するスナップ写真3枚が、すべて同日のデートで撮ったものである場合には、少なくとも1回はデートしたことを立証できるよね。


配偶者ビザ
カップル

スナップ写真3枚が、すべて別の日に撮ったものである場合には、少なくとも3回はデートしたことが立証できそうです。


配偶者ビザ
ひよこ先生

問題は、3回デートをすればすべてのカップルが結婚に至るわけではなく、むしろ3回デートしただけで結婚に至る人のほうが世間では圧倒的に少数派であるということ。

 


配偶者ビザ
カップル

3回デートをすれば、世間のカップルすべてが結婚をするのであれば、3回のデートを立証することはすごく意味のあることですよね。

でも現実はそうではないから、3回デートをしたことを証明しただけでは、偽装婚との違いはなかなか証明しきれないと素人のわたしでも想像できます。

 

ただ入管がデフォルトで要求しているのは、スナップ写真3枚だけではなかったですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

そこに誤解があるんだけど、入管がスナップ写真を3枚要求しているのは、それがあれば申請を「受付」しますという意味なんだ。

「受付」されたあとに「審査」があって、その審査に耐えられることを保証してくれないから注意してね。

 


配偶者ビザ
カップル

スナップ写真3枚以上あれば、審査の結果が許可になるか不許可になるかは別として、とりあえず申請書類は受け取りますよ、という意味なんですね。

スナップ写真3枚を提出しても、婚姻の真実性が立証されていなければ、とうぜん不許可になるということか。

 

証拠については「証明力(証明するチカラ)」にも気を配らないといけませんね?


配偶者ビザ
ひよこ先生

うん、いいところに気づいているよね。その点については別記事で解説するから、参考にしてみてね。


配偶者ビザ
カップル

私達は立証活動に不安があるので、行政書士さんにお願いしようと思っていますが、やはりお願いすると結果が違いますか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。


配偶者ビザ
カップル

相場って何ですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。

入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。

 

関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。

 


配偶者ビザ
カップル

配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。


配偶者ビザ
ひよこ先生

それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。

すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。

 

さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。

 


配偶者ビザ
カップル

餅は餅屋なんでしょうね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。

 

日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。

その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。


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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。