写真などの証拠が少ないので配偶者ビザを許可してもらえるか心配です。
配偶者ビザの申請には写真や手紙などの証拠をどれくらい用意したらいいですか?
入国管理局は配偶者ビザの書類の受理にさいして「スナップ写真2~3葉」が必要としているんだけど、これではまったく足りないよ。
受理されることと、許可されることは別ものということですね。受理されても不許可になったら意味がないですものね。
そうそう。どれくらい必要かということについては、婚姻の真実性がきちんと立証できるぶんだけというのが正解だよ。立証責任は申請人側にあるから気をつけなければいけないよ。
写真などの証拠が少ないとやはり不利なのですよね?
入国管理局の内部規則によると入国管理局に提出された配偶者ビザ案件は、振り分け担当者が最初にまず4つに分類することになっているよ。
どのように分類されるのですか?
【A】許可が相当な配偶者ビザ案件
【B】慎重な審査を要する配偶者ビザ案件
【C】明らかに不許可相当の配偶者ビザ案件
【D】資料の追完が必要な配偶者ビザ案件
の4つだよ。
詳細はビザの窓口™がおススメしている行政書士から聞いて欲しいんだけど、写真などの証拠が少ないと【B】【C】【D】に振り分けられる可能性が高いんだ。だから慎重に申請をしなければいけないよ。
予想はしていましたが、証拠が少ないと最初の振り分けの段階で【A】案件にはならない可能性が高いのですね。
最近、偽装結婚の人が配偶者ビザの申請でニセの家族写真を提出して逮捕されていましたね。
ヤフーニュースに出ていたね。テレビでは「2人は偽装結婚が発覚しないよう、互いの家族をそれぞれの国に招待し、家族写真を撮るなど偽装工作をしていた。」と報道されていたよ。
犯罪者がここまでやるんだから、そうではない正しい結婚の人がどれだけの証拠を適切な形で出さなければならないか想像がつくと思うよ。
単に提出すれば良いのではなくて、「適切に」提出することが必要ですね。
婚姻の真実性の立証は大変そうですけど行政書士にお願いすると違いますか?
証拠がまったくなければ証明のしようがないわけだけど、行政書士は膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。
相場ってなんですか?
こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。
入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。
関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。
配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。
それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。
すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。
さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。
餅は餅屋なんでしょうね。
僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。
日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。
その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。
行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。