派遣社員なので配偶者ビザを許可してもらえるか心配です。
派遣社員や契約社員、アルバイト、パート、自営業の方が配偶者ビザの申請で不利になるのは、配偶者ビザの期間が1年とそれなりに長期であることと密接に関係しているよ。
配偶者ビザの期間が1年なのに、仕事の契約期間が1年未満だったら、滞在中に身元保証人である妻や夫が無職になってしまう可能性があるということですね?
正社員だってこのご時世だからいつ会社が倒産するかなんてわかったものではないけどね。
ただ終身雇用が前提の正社員よりは派遣社員や契約社員の方が雇用が不安定なのは事実だから仕方がないよね。
アルバイトや派遣社員でも配偶者ビザが許可される可能性はあるのでしょうか?
ビザの窓口™がお勧めしているアルファサポート行政書士事務所では派遣社員やアルバイトの方でも多くの成功事例があるけど、判例を引用して入国管理局の裁量をコントロールするなど相当慎重に申請しているのも事実だよ。
同じ派遣社員でも契約期間が3年なら大丈夫ですか?
そうだね。3年の契約期間が配偶者ビザの申請時点でどれだけ残っているかにもよるけど、1年以上の期間が残っているなら一般論としては大丈夫じゃないかな。もちろん給与の額など他の要件も確認してね。
アルバイト特有の注意点はありますか?
派遣社員や契約社員の場合は給与天引で税金をきちんと納めているはずだけど、アルバイトの場合は自分で申告を行なっていないケースもあるね。納税をきちんとしていないと配偶者ビザはもらえないし、非課税だとそれはそれで別の問題が発生するから気をつけてね。
リーマンショック以後に派遣社員に対する扱いが厳しくなったと聞きました。
インターネット上にそのような情報があるらしくて時々質問を受けるんだけど、僕としてはリーマンショック以後に特別厳しくなった印象はないよ。確かに派遣切りや雇い止めがあれだけ問題になったからね。
ただご自身が不許可になってしまった原因を社会情勢に求めてしまっている人もいるからブログなど専門家以外の方が書いた情報はほどほどにね。
自営業の場合も同様ですか?
個人事業主の方が配偶者ビザを申請する際には雇用の安定性とは別にもう一つ気をつけてもらいたいことがあるよ。それは、売上と経費の差額が個人事業主としての収入であること。
確定申告の際に売上が1億円あっても経費を9900万円計上した場合、個人の年収はざっくり100万円ということですね?
そうだね。しかもこの収入からさらに所得税を払うわけだからね。何が言いたいかというと、税金対策として過大に費用を計上している場合、自分で考えている以上に低収入のことがあるんだ。
住民税の課税証明書には売上は記載されず差額のみが記載されるから要注意だよ。
節税ならともかく脱税だと修正申告が必要になることもあるね。
私は1年更新の派遣社員なので行政書士さんにお願いしようと思っていますが、やはりお願いすると結果が違いますか?
膨大なケースを通じて相場を知っていることが大きいと思うよ。
相場ってなんですか?
こういうケースではこういう申請をするとこういう結果を得る、ということの膨大な集積のこと。
入管は審査基準のほとんどを非公開にしているから一般の方にとってはどんな審査がなされるのか分からずブラックボックスなんだけど、行政書士はそこらあたりをかなりクリアに把握できているんだ。
関東地方だったらアルファサポートっていう行政書士事務所がダントツでお勧めだよ。実力や費用からも他を選ぶ理由がない。東京の事務所だけど名古屋や大阪、東北からの依頼もあるようだよ。
配偶者ビザが一度不許可になってしまうと2度目の申請は大変と聞きました。
それは巷でも良く言われるけど、不許可決定が組織として行われるからなんだよね。次の申請は優しい審査官にあたりますようにとかそういうお話ではないんだ。
すべての不許可通知は入国管理局長の名前で通知されるから、そのトップの判断はなかなか変えられるものじゃないんだよね。
さっきのビザ専門の行政書士事務所には公認会計士とか大学の教授とかキャリア官僚とか書類作成に精通した職業の人も多く依頼しているよ。自分でうまくやれるという判断は多くの場合は勘違いだろうね。
餅は餅屋なんでしょうね。
僕の経験上それだけじゃなくて、配偶者ビザが不許可になるとカップルの関係がギクシャクしちゃうからね。
日本の配偶者ビザが取れなければ相手の国で生活すればよいというのなら問題はこじれないけど、例えば日本人男性が日本の仕事を捨てて相手国で生活するという選択をとりえない場合には離婚にいたってしまうケースもあるんだ。
その点、女性が日本人で男性が外国人のカップルの場合には、女性が相手国での生活も視野に入れていることが多くて大きな問題にならないこともあるよ。ただ相手国の治安や将来の子供の教育を考えると日本で結婚生活を送りたいという希望は多く聞くよね。
行政書士も自分が許可不許可を決定する権限をもっているわけじゃないんだから100%の保証はできないわけだけど、ビザの窓口™がおススメしている東京のアルファサポート行政書士事務所なら、難しい案件については判例を引用するなど素人ではできない高度な申請をしてくれるよ。まずは検討してみてね。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。