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配偶者ビザ
監修・アルファサポート行政書士事務所

0.はじめに

配偶者ビザ
カップル

日本人と外国人のカップルです。結婚して日本で暮らしたいんだけど、何から始めたら良いのか全然わからないんですよね。


配偶者ビザ
ひよこ先生

じゃあ、僕が日本の配偶者ビザを確実に取得するためのノウハウを伝授してあげるよ!


【解説】
当サイトは、日本で国際結婚をして日本の配偶者ビザを無事に取得するまでをしっかりサポートするためのサイトです。
ビザってなに? パスポートってなに?という完全初心者の貴方を、配偶者ビザ獲得までサポートします。 
そもそも日本だけでなく、特に先進国では配偶者ビザの取得がとても難しいです。 日本の配偶者ビザが貰えないと、日本以外の国で結婚生活を送る必要があります。
ビザの窓口™にも不許可になってしまったご相談が多く持ち込まれますが、これは配偶者ビザ申請を甘くみて油断してしまったケースが多いです。
でも配偶者ビザの審査のポイントをしっかり押さえることができれば、不必要に怖がる必要はまったくないんですよ!
当サイトのステップをひとつひとつ踏んでいけば、必ず日本で一緒に暮らせるようになるでしょう。
【目次】
1.ビザについて理解しよう
2.在留資格を理解しよう
3.国際結婚手続きを完了させよう! >>先に読む
4.配偶者ビザをゲットしよう!
5.配偶者ビザの要件を知ろう!
6.配偶者ビザ申請に必要な書類を把握しよう! >>先に読む
7.在留資格認定証明書を理解しよう
8.配偶者ビザが不許可になりがちなポイントと対策を理解しよう!

        8-1  対面での交際歴が短い >>先に読む

        8-2  写真などの証拠が少ない >>先に読む

        8-3  年齢差が大きい >>先に読む

        8-4  言語に習熟していない >>先に読む

        8-5  収入が少ない >>先に読む

        8-6  雇用形態が不安定(派遣社員、契約社員、自営業) >>先に読む

        8-7  就職したばかりである >>先に読む

  8-8  住まいが極端に狭く、家賃が安い >>先に読む

        8-9  「主張」の一部しか「立証」されていない >>先に読む

        8-10  「事実」と「証拠」の結びつけが甘い >>先に読む

 

        8-11  「書証は語らない」を理解していない >>先に読む

        8-12  短期ビザからの変更を希望 >>先に読む

        8-13  過去 / 現在の在留状況が悪い

                8-13-1  留学生の出席率が悪い・すでに退学している >>先に読む

    8-13-2  留学生がアルバイトの時間を超過している >>先に読む

        8-14  離婚歴がある

        8-15  交際が前婚に重なっている >>先に読む

        8-16  お相手の家族にインターネット上でしか会ったことがない・紹介されていない >>先に読む

        8-17  納税していない >>先に読む

        8-18  今のビザが切れる直前に結婚した >>先に読む

        8-19  難民申請中である >>先に読む

1.ビザについて理解しよう。

配偶者ビザ
カップル

すみません。そもそもビザってなんですか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

ビザは外国人に対して発給する日本に入っていいですよという推薦状のことだよ。


配偶者ビザ
カップル

パスポートとは違うの?


配偶者ビザ
ひよこ先生

ビザは自国への入国を希望する外国人に対して発給するんだけど、パスポートは外国へ出かける自国民に発給するものだから、ベクトルが逆向きなんだよ。


 

【解説】

ビザをご説明するにあたり、誰もが知ってるパスポートからおさらいしましょう。

 

日本人である皆さんもパスポートをお持ちの方が多いと思いますが、どのような時に必要になりますか? 海外旅行や海外出張に行く時ですよね。そしてパスポートは、日本人であれば日本政府から発給してもらいます。

パスポートとは、この所持人は確かにうちの国民だからよろしく!と外国官憲に自国民の保護をお願いする公文書のことです。

日本国のパスポートは表紙のすぐ裏に、「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する」と書いてありますが、この記述がパスポートの意味を端的に表していると言えるでしょう。

 

ビザは外国に行く場合に、日本にある外国の大使館が発給してくれるもので、うちの国に行ってもいいですよという推薦状です。なぜ許可証と言わずに推薦状と表現しているかと言うと、最終的に入国させるかどうかは空港にいる審査官が判断するからです。

大使館員は推薦する権限はもっているけど、最終的に入国を許可する権限までは持っていない。だからビザをもっていても空港で入国を拒否されることはあり得ます。

 

ビザの発給は自分のパスポートにステッカー状のものが貼りつけられることで行われます。先進的な国のビザは電子化されているのでパスポートには何も貼らない場合もあります。

 

ビザは1種類ではなくいくつものカテゴリーに分かれています。皆さんも観光ビザとか就労ビザというビザの名前を聞かれたことがありますよね?このビザの分け方やどんなビザを発給するかということは各国が独自に決めています。

例えば、オーストラリアでは婚約者のためのビザや事実婚のパートナーのためのビザがありますが、日本にはないのです。

 

推薦状としてのビザには有効期限があるので注意しましょう。

 

お客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

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2.在留資格を理解しよう

結婚ビザ
カップル

在留資格っていう言葉も聞くのですが、ビザとの違いが分かってなくて。


結婚ビザ
ひよこ先生

ビザは入国についての推薦状だから、何回も使えるマルチビザでない限り空港に着いて入国が許可された時点で無意味なものとなるんだ。

その後日本に合法的に滞在するために空港で新たに貰うステータスが在留資格だよ!


 

【解説】

在留資格とは日本に滞在するための資格で、27種類に分かれています。そして種類ごとに日本で行うことができる活動の内容が異なります。

 

どの外国人にどの資格を認めるかを決定するのは日本の入国管理局という役所です。

 

自動車の運転免許にも種類があって、普通免許しかもっていないのに大型特殊自動車は運転できませんよね?

 

それと同じように、在留資格「短期滞在」の人は就労ができないけれど、就労系の在留資格の人は仕事をすることができるなど、許可された在留資格によってできることとできないことがあるんです。

 

3.【ステップ1】国際結婚手続きを完了させよう!

日本人の配偶者等ビザ
カップル

国際結婚の手続きを教えてくれる?


日本人の配偶者等ビザ
ひよこ先生

国際結婚の手続きは、お相手の外国人の国籍によってまったく変わってくるんだよ。すごくシンプルな国もあるし、とても大変な国もあるんだ。

だから一般論としての国際結婚手続きにはあまり意味がなくて、国別に調べることが大切だよ。


 

【解説】

まずは日本と外国どちらの国で先に結婚手続きをするか決めましょう。

日本は国際結婚の手続きがとてもシンプルなので、先に行っても後に行ってもあまり問題がないので、相手国の手続きとの関係でどちらを先にするか決めると良いです。

 

どちらの国の結婚手続きから始めるかについては、次の点を考慮して決めることができます。

1)カップルである日本人と外国人が今現在それぞれどこの国にいるのか。

2)今後どちらの国で結婚生活を送るのか。

3)日本に査証免除で来日できるか。

 

日本の国際結婚手続きは許可制ではないので、相手国の法律の結婚要件を満たす限り最終的には結婚成立にたどりつけますからあまりご心配はいりません。

 

ビザの窓口™へご依頼のお客様もご結婚まではご自身でされて、リスクの多い配偶者ビザ取得の部分だけ専門家の力を借りる方が大半です。

 

ただし、最終的にはご結婚にたどりつけるにせよ、スケジュールを立てる際には専門家の力が必要な場面もあるでしょう。

どの国でも何がしかの注意ポイントはあるからです。

 

例えば・・・

中国→日本で取得した婚姻要件具備証明書の翻訳は婚姻登記所指定の業者で行う必要がある

スペイン→在日領事館のアポイントがなかなか入らない

サウジアラビア→サウジ内務省からなかなか結婚許可証がでない

モンゴル→在日大使館で外交婚が成立する

ベトナム→賄賂を要求される

ロシア→戸籍事務を担当するザックスが仕事内容を理解していない

ドイツ→日本人に離婚暦があるとドイツへ渡航して手続きが必要

フィリピン→前婚の解消(アナルメント)に裁判手続きが必要

 

4.【ステップ2】配偶者ビザをゲットしよう!

在留資格 日本人の配偶者等
カップル

配偶者の外国人が来日するには必ず配偶者ビザが必要なの?


在留資格 日本人の配偶者等
ひよこ先生

来日するだけだったら親族・知人訪問目的の短期ビザや、国によってはビザなし(ビザ・ウェーバー)で来ることもできるよ。でも長く暮らすなら配偶者ビザのような中長期の在留資格が必要なんだ。 


 

【解説】

配偶者ビザの取得にはパターンあります。すべての方がすべてのパターンを選択できるわけではありませんので、ご自身の状況に合わせてチョイスしましょう。

1)日本にいる日本人が配偶者を海外から呼ぶ

2)海外に住む夫婦が同時に日本に帰国する

3)短期ビザまたはビザなしで来日して日本で配偶者ビザに切り換える

4)すでに留学などで中長期ビザを有している人が配偶者ビザに変更する

5)別の日本人の方との結婚をしていた方が別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する

 

1)日本にいる日本人が配偶者を海外から呼ぶ方法

入管法が想定している最も王道の方法であり、申請までの十分な時間も確保できるので落ち着いてじっくりと準備ができるでしょう。

 

日本人が相手国へ渡航して結婚をし、結婚証明書を携えて帰国する場合や、お相手が来日することなく日本の市区町村役場で書類のみで結婚する場合などでは、この配偶者ビザの取得方法に落ちつくことが多いです。

 

2)海外に住む夫婦が同時に日本に帰国する

ニーズはかなりある配偶者ビザの取得方法ですが、実際にこの方法で取得することができるのは、日本企業に所属し海外赴任のかたちで滞在されている方などごく限られた方に限定されます。

 

その理由は、海外赴任の方は帰国直後から途切れることなく収入がありますが、現地採用で働いていた方は日本帰国後のお仕事が決まっていないケースが多いからです。

配偶者ビザの申請は契約社員や派遣社員でも慎重を要しますので、完全な無職ですとなかなか通りません。

 

現地採用で働いていた方の大半は、まず日本人が帰国し住居と仕事を確保した上で1)の方法で配偶者ビザを取得しています。

 

海外赴任をされていた方は同時帰国できる可能性がありますが、かなり変則的な方法となるため、専門家へのご依頼を検討されることになるでしょう。

 

3)短期ビザまたはビザなしで来日して日本で配偶者ビザに切り換える

この方法は入管法という法律の20条3項で原則的に禁止されています。ニーズはとても多いのですが在外公館での時間をかけた審査を回避するやり方なので、原則禁止であることにはそれなりの理由があります。

この方法をご希望の方は自らハードルをひとつ増やすこととなり、またその方のケースが他の一般的なケースとは違う"例外"として認められる必要がありますので、経験豊富な行政書士のサポートが不可欠となります。

 

4)すでに留学などで中長期ビザを有している人が配偶者ビザに変更する

この方法で配偶者ビザを取得される場合の注意点の1つ目は、これまでの日本での在留状況です。

 

在留資格の変更が許可されるためにはご本人である外国人の「素行が善良であること」が求められます。留学生なのにアルバイトばかりしていて学校の出席率が悪かったりすると、配偶者ビザの審査においてマイナスポイントとなります。

 

留学ビザで滞在しているのに「留学生としての活動」をやらなかったり不真面目だった方は、配偶者ビザを許可しても「配偶者としての活動」をやらないのではないか? 真の目的は留学や結婚生活ではなく就労なのではないか?と入管は考えるわけです。

 

2つ目の注意点は在留期限です。在留期限のギリギリにご結婚されており、かつ、交際期間が短い場合は“駆け込み婚”と呼ばれ審査が厳しくなります。

 

5)別の日本人の方との結婚をしていた方が別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する

この方法は非常に慎重さを要します。

パートナーチェンジと呼ばれるこの方法は何れにせよ難度が高いですが次のケースは特に要注意です。

 

a) 日本人と前婚で結婚していた期間が短い

b) 在留資格を更新した直後に離婚した

 

上記a) b)の難度が特に高い理由は、前回の在留資格申請の申請書類の記載に虚偽が含まれている可能性が高いからです。

 

パートナーチェンジの方法による配偶者ビザ取得でもうひとつ大きな注意点は、前婚の離婚をきちんと入管へ届け出たかどうかです。

 

日本人の配偶者等の在留資格を持っている方が日本人と離婚をしたり死別した場合、その事実を14日以内に入国管理局へ届けでなければならない法律上の義務があります。

 

この義務は入国管理局から在留カードをもらう際に小さな書面で通知されているので、知らなかったという言い訳は通用しません。

 

離婚の事実を14日を超過して届け出た方や、そもそも届け出ていない方は入管法違反を犯しており、配偶者ビザの審査でマイナスポイントとなります。日本の法律を守って生活しておらず「素行が善良」と言い切れないからです。

 

5.配偶者ビザの要件を知ろう

配偶者ビザの要件
カップル

配偶者ビザの審査に通るか心配で心配で・・・。注意すべきポイントを教えてくれる?


配偶者ビザの要件
ひよこ先生

条件をクリアしていると自分達だけが思っているのでは意味がないんだよ。

それを証拠で立証したり疎明する必要があるんだ!だから難しいんだね。 


 

【解説】

日本に限らず先進国では配偶者ビザの要件が非常に厳しく設定されています。ドイツでは、日常会話レベルのドイツ語ができない方には配偶者ビザが許可されませんし、イギリスは一定以上の収入がない方の配偶者ビザは問答無用で不許可になります。

このため最近はイギリスやドイツで配偶者ビザが不許可になった国際カップルが、第三国で結婚生活を送るケースが増えています。

日本でも収入はとても大切です。日本語能力についてはドイツのように試験の合格証を添付する必要はないものの「質問書」という書面の内容としてどの程度の日本語ができるのかチェックされます。以下では日本の配偶者ビザが許可されるための要件をご説明します。

 

配偶者ビザの立証ポイント①:安定的かつ継続的な収入

正社員であれば試用期間内の方を除いて、一応、安定的かつ継続的な収入があると言えるでしょう。

 

ただし1人が生活をするのにやっとの金額のお給料ですと、正社員であっても夫婦二人が生活をするのに足りないと判断されますので要注意です。

 

出勤日数によって月額のお給料が変わる形態で働いている方も要注意です。専門家へのご依頼が不可欠でしょう。

 

配偶者ビザの立証ポイント②:婚姻の真実性

日本に限らず先進国では、就労目的の偽装結婚が大変多いため、婚姻の真実性のチェックは大変厳しいものがあります。

 

次に該当される方は特に要注意です。これらに該当していながら専門家へご依頼をされないのは、重病なのにお医者さんにかからず自力で治そうとするようなもので危険です。

 

1) 対面での交際期間が短い >>もっと詳しく

2) 身元保証人の収入が少ない >>もっと詳しく

3) 身元保証人が非正規雇用である(派遣社員・契約社員・アルバイト)>>もっと詳しく

4) 年齢差が大きい >>もっと詳しく

5) 写真などの証拠が少ない >>もっと詳しく

6) 交際が前婚に重なっている >>もっと詳しく 

7) お相手の家族に会ったことがない、紹介されていない >>もっと詳しく

8) 納税していない >>もっと詳しく 

 

6.配偶者ビザ申請に必要な書類を把握しよう!

配偶者ビザ 必要書類
カップル

いよいよ配偶者ビザの申請をしようと思うんだけど、必要な書類を教えてくれますか?


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

OK! やみくもに集めるのではなくて、それぞれの書類が何の審査に使われるのか意識してね。 


【解説】

配偶者ビザの審査に必要な書類は次の通りです。

何も考えずただ集めて漫然と提出するのは危険です。きちんと書類の意味を理解したうえで提出しましょう。

 

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配偶者ビザ 必要書類

 

1 納税証明書、課税証明書

配偶者である日本人が用意します。課税証明書で年収の額を、納税証明書で納税状況を確認されます。

 

納期限が過ぎた未納の税金がある方は支払ってから申請しましょう。住民税を納めることができないほど貧困状況にあるか、遵法精神がないかのどちらかと判断されます。

年収の少ない方は専門家に相談しましょう。

 

2 相手国の結婚証明書

相手国の結婚証明書によって、相手国政府に結婚の事実が把握されていることを証明します。

 

偽装結婚の場合、日本だけで結婚手続きをして、外国人の本国では手続きをせず「独身のまま」にしておくことが多く見られることから、相手国の結婚証明書が要求されています。

 

相手国政府発行の結婚証明書の提出ができないご事情がある場合には専門家に相談しましょう。

 

3 質問書

夫婦が会話で使用している言語や習熟度、結婚に至った経緯、過去の出入国歴などが細かく聞かれます。

審査を有利に進めようと虚偽を記載して犯罪とみなされれば配偶者ビザが不許可になるだけにとどまらず逮捕されます。ありのままの事実を書きましょう。

 

4 身元保証書

日本人である配偶者は必ず身元保証人になる必要があり、親族で代用はできません。

 

日本人である配偶者に加えて親族も身元保証人となることはできますが、加えるべきかどうかの判断は素人では危険です。

 

本来要求されていない親族の身元保証書を追加的に提出することは、配偶者である日本人に経済力がないことを申請人自らが認める行為だからです。専門家に依頼して判断を仰ぎましょう。

 

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配偶者ビザ 必要書類

 

 

7.在留資格認定証明書を理解しよう

配偶者ビザ 必要書類
カップル

在留資格認定証明書って配偶者ビザのことなの?


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

似てるよね。でも在留資格認定証明書は配偶者ビザそのものではないんだよ。

配偶者ビザの素(もと)となる材料のようなものなんだ。3ヶ月の有効期限があるから注意してね! 


 

【解説】

日本人が海外にいる外国人を招聘するために上述1)2)の方法で入国管理局へ申請をして、入管が無事に許可した時に交付する書面が在留資格認定証明書です。

 

外国人がすでに日本国内にいらっしゃる上述3)4)5)の方法で在留資格「日本人の配偶者等」を申請した場合には在留資格認定証明書の交付を受けることはありません。許可されると入国管理局で「在留カード」がもらえます。

 

1)2)の方法で在留資格を申請した場合、配偶者ビザを最終的に手に入れるまでに日本の2つの役所の審査を受けることになります。

最初に法務省・入国管理局の審査を受け、次に外務省・在外公館(大使領事部、領事館)の審査を受けます。

在留資格認定証明書は、この2つの役所をつなぐ書類です。在留資格認定証明書は入管による一次審査を通過したことを証明してくれます。申請人がこれを在外公館へ提出することにより在外公館は入管が審査したこと以外の事項を審査するのです。

在外公館が主として調査するのは外国人の母国における犯罪歴などです。これらは日本国内にある入国管理局では調査できないからです。

どのような手法で調査しているのかについてはある種の国家機密として公開されていませんが、比較的軽微な窃盗レベルの犯罪でも領事館が把握していることがあります。

 

法務省入国管理局が在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を満たしていると判断し在留資格認定証明書を交付したとしても、外務省が独自の判断で入国が好ましくない人物と判断すれば日本に入国をすることができません。

 

上述3)の方法は、この外務省在外公館における二段階目のチェックを回避する方法なので原則的に禁止されているのです。

 

8.配偶者ビザが不許可になりがちなポイントを理解しよう

配偶者ビザ 必要書類
カップル

配偶者ビザはどんな人が不許可になっちゃうのかな?


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

うーん、いろいろなケースがあるから類型化は危険なんだけど、次に該当する方は気をつけた方がいいよ。 


要注意ポイント

対面での交際歴が短い >>もっと詳しく

写真などの証拠が少ない >>もっと詳しく

年齢差が大きい >>もっと詳しく

言語に習熟していない >>もっと詳しく

収入が少ない >>もっと詳しく

雇用形態が不安定(派遣社員、契約社員、アルバイト、自営業)>>もっと詳しく

就職したばかりである >>もっと詳しく

短期ビザからの変更を希望している >>もっと詳しく

過去の在留状況が悪い(例えば留学生の出席率が悪いケースなど)

離婚歴がある

交際期間が前婚に重なっている(不倫) >>もっと詳しく

⑫お相手の家族に会ったことがない、紹介されていない >>もっと詳しく

納税していない >>もっと詳しく

⑭今のビザが切れる直前に結婚した >>もっと詳しく

 

配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

他にも結婚が親族や友人にオープンになっているか、その証拠(結婚式、食事会、旅行の写真など)はあるかなど注意ポイントは沢山あるよ。残念ながら入国管理局へ提出される証拠が偽造であることも多くあるから、そもそも証拠がない事実は基本的には信じてもらえないと考えて申請を組み立ててね。

 

日本だけでなくどの国においても、配偶者ビザの審査は性善説ではなく性悪説で動いていると考えておいたほうがいいんだ。とても残念なことではあるんだけど、実際それだけ多くの犯罪が発生しているからなんだよね。 


配偶者ビザ 必要書類
カップル

配偶者ビザが不許可になると6ヶ月間は次の申請ができないって聞いたんだけど。


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

それは在外公館(お相手の母国にある日本国大使館や日本国総領事館)で査証を申請する時のルールなんだ。

在外公館では一度不許可になると同じ理由での査証申請は6ヶ月が経過するまでできない決まりなんだよ。

 

入国管理局への在留資格申請はそのようなルールはないから、不許可になった次の日に再申請をすることも可能だよ。

 

でも一度不許可になるとそれを覆すことは容易じゃないから仕切り直しが必要だし、何より不許可になった理由を解決しないと同じ結果(=不許可)になっちゃうから通常はそれなりの日数を経てから申請することが多いよね。


 

【解説】

ご自身で自己流に申請をされて不許可になってしまったお客様がご相談時に持参される「不許可通知書」は入国管理局長の名前で発行されています。入国管理局の頂点にいるひとが不許可の判断を下したわけです。

 

再申請をした場合、その入国管理局長の判断を覆す必要があるわけなので容易ではありません。1回目の申請が局長の名前で不許可になっているのに、直後に何らの事情変更もないのに2回目の申請が持ち込まれても審査官は不許可にせざるを得ません。

 

あなたが会社員でいらっしゃる場合であれば次の例が分かりやすいかもしれません。あるプロジェクトが社長決済で取りやめになったにもかかわらず、同じ内容のプロジェクト案を次の日に上司に提出したらどうなるでしょうか?

熱意を買ってくれる上司もいるかもしれませんがそのプロジェクトが採択されることはないでしょうし多くの場合はご自身の評価を下げてしまうでしょう。

 

入国管理局も「組織」ですので、組織として下した判定は容易にはくつがえらないことを念頭において、1回目の申請から“準備された”申請を行なってくださいね。

 

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在留資格を変更して 【配偶者ビザ】 をゲットするまでの手順

0. 国際結婚してもビザ変更が不要な人と必要な人がいる?

配偶者ビザ 必要書類
カップル

日本人と外国人のカップルです。今、結婚した外国人の彼 / 彼女が日本にいるんだけど、このまま日本で結婚生活を開始できるの?


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

それはお相手がもっている在留資格と在留期限によるんだよ。

 

在留資格は在留カードかパスポートで確認できるよ!

 


 

【解説】

日本人と結婚をしたお相手の外国人が日本にいらっしゃる場合は、そのお相手の在留資格と在留期限を確認する必要があります。

お相手が現在もっている在留資格によって今後の行動が異なりますので、まずはお相手の在留カードを見せてもらいましょう。

許可されている在留期間が3ヶ月以下の方は在留カードをもっていないため、パスポートに貼られたグレーのシール状の証印で確認してください。

 

0-1 「永住者」の在留資格をお持ちの場合

両国で国際結婚手続きをするだけでOKです。在留資格の変更は不要です。

 

0-2 「短期滞在」の在留資格をお持ちの場合

配偶者ビザなど中長期の在留資格を取得する必要があります。

最大の注意ポイントは、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は法律上、原則として禁止されていることです。

 

原則には例外がありますので、例外として許可されることを狙って申請をすることはできます。

その例外とは「やむを得ない特別の事情」であると法律に明記されています。

 

「やむを得ない特別の事情」が認められなければ不許可にするとされていますので、この方法は難度が高く特に専門家のサポートが必要となるでしょう。

 

0-3 「留学」の在留資格をお持ちの場合

留学ビザの期限が残っていて、結婚後も留学生としての活動を続けるならば、すぐに配偶者ビザを取得しなくても大丈夫です。

一方、卒業をされたり、結婚を契機に学校を辞める場合には配偶者ビザへの変更が必要となります。

配偶者ビザが許可されるためには、世帯に一定の収入が必要となります。

留学生は日本での就労に制限がありますので、多くの場合は日本人側の収入が問われることになります。

 

0-4 「就労系」の在留資格をお持ちの場合

就労ビザの期限が残っていて、結婚後も同じ仕事を続けるならば、すぐに配偶者ビザを取得しなくても大丈夫です。

ただ就労ビザには就職先に制限があり、配偶者ビザには就職先に制限がないことから、この機会に配偶者ビザへの変更を行なう方が多いです。

 

0-5 「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格をお持ちの場合

ワーキングホリデー中の外国人とご結婚された場合は、お相手の国籍によっては一度帰国しなければならない国同士の取り決めになっていますのでご注意ください。

 

0-6 「特定活動(難民申請中)」の在留資格をお持ちの場合

難民申請中で特定活動ビザをお持ちの方は、配偶者ビザの申請には注意が必要です。

母国で政治的迫害・宗教的迫害を本当に受けていらっしゃった方は何もご心配になる必要がありません。

一方で、本当は政治的迫害や宗教的迫害を受けていないのに日本に滞在したいという夢を叶えるために迫害を受けたと虚偽の主張をして難民申請をされた方には、厳しい結果が待っている可能性があります。

在留資格変更許可申請が許可されるためには「素行の善良性」が必要であるところ、虚偽申請という犯罪を行った方には素行の善良性が認められないからです。近年「偽装難民」が社会問題にもなりましたので、結婚をしたからもう大丈夫という安易な展望は禁物です。

 

0-7 「技能実習」の在留資格をお持ちの場合

技能実習で日本に滞在中の外国人と日本人がご結婚されるケースも大変多いですが、通常は一度帰国されてから配偶者ビザを申請することとなります。

その理由は技能実習制度の制度趣旨にあります。技能実習生は日本で身に着けたスキル・技能を母国の産業に活かすために選抜されて派遣されているので、

一度は国に帰ってけじめをつけてくださいというのが入管の考えです。

そして、事業協同組合などとの契約上も、技能実習生であることを辞めた場合はいったん帰国すべきとされていることが大半ですので、ビザの窓口の多くのお客様も一度ご帰国されて再入国されています。

ただしすでに妊娠されている場合などは配偶者ビザへの変更が許可される可能性がゼロではありません。技能実習の在留資格から他の在留資格への変更は、法律で禁止されているわけではないからです。ただ、事業協同組合のご担当者が帰国を強く主張されることが多いので、事実上断念されるケースが多いようです。

 

1.  配偶者ビザに変更申請をする際に、注意すべきこと

配偶者ビザ 必要書類
カップル

配偶者ビザへの変更申請で注意すべきことはある?


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

新規で海外から呼び寄せるより、変更申請をしたほうが審査が甘いと考えている人が多いんだけどむしろ逆なんだよ。


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

変更申請は、これまでの日本での在留状況が「素行の善良性」として問われるから、人によっては一度帰国してから配偶者ビザを申請した方が有利なことがあるんだよ! このあたりの素人判断は危険だから気を付けて!


 

【解説】

在留資格変更では、海外から呼び寄せる場合に行う在留資格認定証明書交付申請でチェックされる「在留資格該当性」「活動の非虚偽性」に加えて、日本における「素行の善良性」がチェックされます。

重い犯罪を犯せば退去強制になりますから日本にはいらっしゃらないですが、退去強制には至らないレベルの入管法違反をしていると次の変更が許可されないことがあるので要注意です。

退去強制というのは一旦与えた在留資格を剥奪する行為なのでそれなりに重い法律違反で無いと科されません。しかし変更申請は新たに在留資格を与えるか否かの場面ですので不許可にしても権利を奪うわけではありません。従って国家としてはやり易くハードルが低いのです。

従って例えば、許可を得ず資格外活動を行っていたとか、留学生なのに学校に通っていなかった、転職・転校したのに入管への通知を怠ったなどの事由があると配偶者ビザ申請のマイナスポイントとなります。

 

これらの事由がある方は、専門家に相談して他のプラス材料を積極的にアピールしてマイナス評価を相殺することも考えられますが、一度帰国してから配偶者ビザを申請して悪材料を「リセット」することも入管法を熟知した専門家であればあるほどお勧めする場合があります。

一回日本を離れることはちょっと不安かもしれませんが、「急がば回れ」で専門家のアドバイスを受け入れた方が最終的に吉と出ることも多いです。

 

2.   配偶者ビザ申請後に「追加書類提出通知書」が来たらどうする?

配偶者ビザ 必要書類
カップル

入国管理局に配偶者ビザを提出したら「追加書類提出通知書」というものが来たんだけどどうすればいい?


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

いわゆる追加資料請求のことだね。これが来た場合は、入管が許可にするか不許可にすべきか迷っているということだよ。


配偶者ビザ 必要書類
カップル

対応を誤ると不許可になってしまう?


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

その可能性が高いよ。通常は、追加資料請求が来ることなく許可か不許可が決定されるんだけど、入管がどちらにすべきか迷っていてもう少し他の資料も見た上で判断したいという場合に追加資料請求が来るんだ。

 

逆にいうと何らかの事情があって元から不許可が予想される案件でこの通知が来たという場合は、いきなり不許可にされることがなかった、まだ首の皮がつながっていることを意味するよ。

 

 

だから絶対に許可されると思いこんでいる人にこの通知が来ると驚いてしまうけど、不許可も予想されるケースでこの通知が来ると喜んだりもするんだ。

 


配偶者ビザ 必要書類
カップル

規定の書類は配偶者ビザの申請時に出したよ?


配偶者ビザ 必要書類
ひよこ先生

そうだね。それだけでは判断に迷っているということだよ。みんなに共通して提出させているデフォルトの書類だけでは判断できない案件ということだから、あなたのケースはイレギュラーです、通常の案件ではないですよと言われているのと同じなんだ。だから慎重な対応が必要なんだよ。

 

漫然と要求された書面だけを提出するのは危険だよ。入国管理局がその書面を提出させた意味を読み取って、他の補強書類(supporting documents)を自主的に提出したり、提出した書面が持つ意味を説明することも大切だよ。

 


行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト配偶者ビザほか多数。


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